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  • 軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2021年08月20日

 

1.障がい者手帳等の交付を受けている方に対する減免について

 

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかの交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書を提出することで、『軽自動車税(種別割)』の減免を受けることができます。

※障がい者手帳等の交付を受けている方1名につき、1台の軽自動車税(種別割)を減免することができますが、自動車税(道税)と重複して減免を受けることはできません。

 

減免の対象となる方
区分 車両の所有者 運転者 対象となる障がいの程度
身体障がい者 本人または
生計を一にする方
本人
「別表1」又は「別表2」の
等級に該当する方
生計を一にする方
本人 常時介護する方※
知的障がい者 本人または
生計を一にする方
本人
療育手帳の
交付を受けている方
生計を一にする方
本人 常時介護する方※
精神障がい者 本人または
生計を一にする方
本人
精神障がい者保健福祉手帳の
交付を受けている方
生計を一にする方
本人 常時介護する方※

※「単身障がい者」もしくは「障がい者のみで構成される世帯の方」を常時介護する方に限られます。

 

【別表1】 身体障がい者手帳の交付を受けている方の減免基準

障がいの区分 障がいの級別
視覚障害 1級 2級 3級 4級
聴覚障害 2級 3級
平衡機能障害 3級 5級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級 2級 3級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能
1級 2級 3級
移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級
心機能障害 1級 3級 4級
じん臓機能障害 1級 3級 4級
呼吸器機能障害 1級 3級 4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級 3級 4級
小腸機能障害 1級 3級 4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級 2級 3級 4級
肝機能障害 1級 2級 3級 4級

【別表2】戦傷病者手帳の交付を受けている方の減免基準

障がいの区分 重度障害の程度又は障がいの程度
視覚障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
聴覚障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
平衡機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
音声機能障害 特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
下肢不自由 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症
第1款症 第2款症 第3款症
体幹不自由 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症
第1款症 第2款症 第3款症
心臓機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
じん臓機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
呼吸器機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
小腸機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
肝臓機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

2.構造上、身体障がい者の方が利用するための車両を所有している方に対する減免について

車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などでこれらと同様の構造変更が加えられたもので、標識番号の分類番号が8で始まるなどの要件に該当していれば、減免申請書を提出することで、『軽自動車税(種別割)』の減免を受けることができる場合があります。

※構造減免は車両の所有名義、減免の台数に制限はありません。

3.公益のため直接専用する車両に対する減免について

社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが軽自動車税の納税義務者として登録され、身体障がい者または、老人等の送迎などに使用する軽自動車について、減免申請書を提出することで『軽自動車税(種別割)』の減免を受けることができる場合があります。

※公益減免は減免の台数に制限はありません。

4.減免申請に必要な書類

減免申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請に必要な書類 障がい者減免 構造減免 公益減免
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書
(2) 障がい者手帳等
   ・ 身体障がい者手帳
   ・ 療育手帳
   ・ 精神障がい者保健福祉手帳
   ・ 戦傷病者手帳






(3) 運転者の運転免許証
(4) 減免を受けようとする軽自動車の
    自動車検査証(車検証)
(5) 車両パンフレット、写真等
    車両の構造が確認できるもの
(6) 印鑑

※必要な書類や添付書類に不足がある場合は、申請書の受付ができませんのでご注意ください。

 

5.申請期限

その年度の軽自動車税(種別割)の納期限の7日前まで

6.申請窓口

芽室町役場1階 住民税務課住民税係

※自動車税の減免を受ける場合、申請先は北海道(十勝総合振興局)となりますのでご注意ください。

7.減免を受けた後の手続きについて

手続きが必要なとき

軽自動車を乗り替える場合 減免を受けている軽自動車から別の軽自動車へ乗り換えた場合は、
再度、減免申請の手続きが必要となります。
減免の要件に該当しなくなった場合 以下の場合は減免の取消の手続きが必要となります。

・減免を受けている軽自動車に乗らなくなった場合
・軽自動車を障がい者のある方のために使用しなくなった場合(対象者が死亡した場合など)
・普通自動車で減免を申請する場合
継続検査(車検)を受けるとき 車検を受ける際に『軽自動車税(種別割)納税証明書』が必要となりますので、
交付の請求をしてください。※手数料は無料となります。

◇請求に必要なもの
 『車検証』もしくは『軽自動車税(種別割)減免決定通知書』

◇請求場所
 芽室町役場1階 税務課納税係

8.申請様式

 軽自動車税(種別割)減免申請書PDFファイル(48KB)

 軽自動車税(種別割)減免申請書【記載例】PDFファイル(52KB)

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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