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更新日:2024年07月02日
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施工規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダー等)が指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。
これに伴い、次に記載する「公道を走るための保安基準」と「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。
農耕作業用トレーラが公道を走行するためには灯火器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります。
灯火器については、農耕作業用トレーラの前面および後面に備える必要があります。農耕作業用トレーラには、前面に車幅灯および前部反射器(白色)を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカーおよび後部反射器(赤色の正立正三角形)を所定の位置に備える必要があります。
連結装置については、万が一意図せずに農耕トラクターと農耕作業用トレーラの連結装置が分離したときであっても連結を保てるように、農耕トラクターと農耕作業用トレーラをチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
全幅、運行速度、免許の確認などにつきましては、農林水産省ホームページにてご確認ください。
農耕トラクターのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
※最高速度35キロメートル未満の農耕トラクターにけん引される農耕作業用トレーラーが該当となります。
・運搬用トレーラ
・ロールベーラー
・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
・スプレーヤー(薬剤散布機)など
けん引車の種別 〈農耕トラクター〉 |
公道走行における けん引時の最高速度 |
被けん引車の種別 〈農耕作業用トレーラ〉 |
農耕作業用トレーラの 課税の分類 |
---|---|---|---|
小型特殊自動車 | 時速35km未満 |
小型特殊自動車 |
軽自動車税 |
大型特殊自動車 (けん引時の速度制限あり※) |
|||
大型特殊自動車 | 時速35km以上 |
大型特殊自動車 |
固定資産税 (償却資産) |
※農耕トラクターが大型特殊自動車であっても、けん引時に必要な条件を満たしていなければ、運行の速度制限(時速15km以下)等を遵守する必要があります。詳細については、下記ホームページをご覧ください。
・軽自動車税(種別割)申告書
・販売証明書または譲渡証明書
・農耕作業用トレーラの車体番号、車名(メーカー)がわかる写真等(販売・譲渡証明に記載されている場合は不要です。)
・被けん引車であることがわかる写真またはカタログ
・農耕作業用トレーラ装備等確認書もしくは必要な装備が所定の位置に備えられていることがわかる写真等
・窓口に来るかたのご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・健康保険証など)
農耕作業用トレーラの幅が2.5m、長さが12m、高さが3.8mを超える場合、道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります。
詳細については、特殊車両について(環境土木課)をご覧ください。
道路 | 管理者(担当窓口) | 電話番号 |
---|---|---|
国道 | 北海道開発局札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口 | 011-611-4160 |
道道 | 十勝総合振興局帯広建設管理部 用地管理室維持管理課 | 0155-26-9212 |
町道 | 芽室町環境土木課 道路公園管理係 | 0155-62-9726 |
・農作業機を装着・けん引した農耕トラクターの公道走行ガイドブック
・【国土交通省HP】トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。
・農耕作業用トレーラの大臣指定等について(令和元年12月25日)
芽室町役場 住民税務課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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