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  • 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2021年01月15日

〇給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます

 

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の額が10万円引き上げられます。

 

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(引用:財務省ホームページ)

 

 

〇基礎控除の見直し

 

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
  3. 上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

 

基礎控除額一覧
合計所得金額 【改正後】令和3年度以降
基礎控除額
【改正前】令和2年度以前
基礎控除額
2,400万円以下 43万円

33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

〇給与所得控除の見直し

 

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。詳細は下記の「所得金額調整控除の創設」をご覧ください。

 

給与所得控除額の詳細
給与の収入金額(A) 【改正後】令和3年度以降
給与所得控除額
【改正前】令和2年度以前
給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円
(A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下
195万円
1,000万円超 220万円

 

〇公的年金等控除の見直し

 

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。

 

【改正後】令和3年度以降の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超




65歳以上
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円




65歳未満
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万円5,000円 185万円5,000円 175万円5,000円

 

【改正前】令和2年度以前の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額




65歳以上
330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超 (A)×5%+155万5,000円




65歳未満
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超 (A)×5%+155万5,000円

 

〇所得金額調整控除の創設

 

 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

 

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

 

 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

 

控除額=(給与所得(10万円を超える場合には10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合には10万円))-10万円

 

〇非課税基準および所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

 

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準および所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件は以下のとおりです。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および
扶養親族の合計所得金額要件
合計所得48万円以下 合計所得38万円以下
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の合計所得金額要件
合計所得48万円超133万円以下 合計所得38万円超123万円以下
勤労学生控除の
合計所得金額要件
合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障がい者等に対する非課税措置の
合計所得要件
合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計
所得金額
合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+17万円※ 合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+17万円※
所得割の非課税限度額の総所得
金額等
総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+32万円※ 総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円※

 ※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

 

〇未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

 

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。

 

1.未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

 

2.寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。

 

3.個人住民税の人的非課税措置の見直し

上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。

 

※これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

 

所得控除額一覧

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お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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