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更新日:2024年01月30日
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
なお、確定申告で選択した課税方式について、その後修正申告や更正の請求などでの変更はできませんのでご注意ください。
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、年齢等にかかわらず確定申告書や町・道民税税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
■留学ビザ等書類
2.障害者
■障害者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
■38万円以上の送金書類
国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて、国税として1人あたり年間1,000円が課税され、個人町・道民税と合わせて町が徴収します。(東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。)
なお、国税である森林環境税は、非課税基準となる所得の計算式が個人町・道民税と異なるため、個人町・道民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。また森林環境税のみ課税された場合、公共サービス等では「住民税非課税」として取り扱います。
森林環境税と住民税均等割の税額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
個人住民税均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
個人住民税均等割(道民税) | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
芽室町役場 住民税務課
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