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くらし・行政情報

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TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

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役場からの情報

  • 戸籍の届出について

更新日:2023年03月24日

■ 住民票は居住関係を記録するものですが、戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。

■ 出生・死亡や結婚・離婚などの届出が必要です。また、届出の期間が決められているものもあります。

■ 各届出の受付けは24時間行っています。役場の開庁時間(平日8時45分から17時30分)以外の時間は、役場庁舎裏口(北側)の警備室で受け付けています。

■詳しくは、住民窓口係にお問い合わせください。

出生届

・届出期間

 生まれた日から14日以内

・届出人

 父または母

・届出場所

 次のいずれかの市町村役場

 (1)子の本籍地 (2)届出人の住所地 (3)出生地

・届出に必要なもの

 届書1通(届書右側の出生証明書は、医師か助産師に記入してもらう)、母子健康手帳、保険証

・特記事項

 子の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。

 届出人署名欄は、本人が自署してください。押印は任意です。

死亡届

・届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

・届出人

 (1)同居している親族 (2)同居していない親族 (3)同居者 (4)家主、地主、家屋管理人、土地管理人

・届出場所

 次のいずれかの市町村役場

 (1)死亡者の本籍地 (2)届出人の住所地、所在地 (3)死亡地

・届出に必要なもの

 届書1通、届出人の印鑑、病院等から受け取った死亡診断書(死亡検案書)

・特記事項

 死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。

 国民健康保険に加入していた人は、葬祭費の請求をしてください。

婚姻届

・届出期間

 なし(届出の日から法律上の効力が発生します)

・届出人

 夫と妻の両方

・届出場所

 2人のいずれかの本籍地または所在地

・届出に必要なもの

 届書1通、本籍地が芽室町でないときは戸籍謄本1通、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、未成年者の場合は父母の同意書

・特記事項

 届書には証人として、成人2名の署名が必要です。

 届出人署名欄は、本人が自署してください。押印は任意です。

離婚届

・届出期間

 協議離婚の場合 → 届出の日から法律上の効力発生

 裁判離婚の場合 → 調停成立・審判確定の日から10日以内

・届出人

 協議離婚の場合 → 夫と妻の両方

 裁判離婚の場合 → 訴えた人

・届出場所

 次のいずれかの市町村役場

 (1)夫婦の本籍地 (2)夫または妻の住所地 (3)配偶者の復籍地

・届出に必要なもの

 届書1通、本籍地が芽室町でないときは戸籍謄本1通、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、裁判離婚の場合には裁判所が発行する「審判書」「判決書の謄本」「確定証明書」などの書類

・特記事項

 協議離婚のとき、届書には証人として、成人2名の署名が必要です。

 届出人署名欄は、本人が自署してください。押印は任意です。

養子縁組届

・届出期間

 なし(届出の日から法律上の効力が発生します)

・届出人

 養親および養子(満15歳未満の場合は法定代理人)

・届出場所

 次のいずれかの市町村役場

 (1)養親または養子の本籍地 (2)養親または養子の住所地

・届出に必要なもの

 届書1通、本籍地が芽室町でないときは戸籍謄本1通、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・特記事項

 届書には証人として、成人2名の署名と押印(任意)が必要です。

 届出人署名欄は、本人が自署してください。押印は任意です。

 家庭裁判所の許可および配偶者の同意が必要となる場合があります。

転籍届

・届出期間

 なし(届出の日から法律上の効力が発生します)

・届出人

 戸籍筆頭者および配偶者

・届出場所

 次のいずれかの市町村役場

 (1)夫婦の本籍地 (2)夫婦の住所地

・届出に必要なもの

 届書1通、本籍地が芽室町でないときは戸籍謄本1通

・特記事項

 届出人署名欄は、本人が自署してください。押印は任意です。

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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