TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2023年03月31日
● 1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
● 1月2日以降に土地や家屋を取得した場合は、翌年から課税されます。
● 納める額は、国が定めた固定資産評価基準等に基づいて価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、標準税率1.4%を乗じた額となります。
● 固定資産税の対象となる土地および家屋については、3年ごと評価替えを行い、税額算定の基礎となる価格を見直します。
ただし、地価(土地の価格)の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、地価動向を参考に毎年価格の下落修正を行っています。
● 最近では、令和3年度が評価替えの年で、次回以降は令和6年度、令和9年度と評価替えが行われます。
台帳の種類 | 閲覧できる人(運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いします) |
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課税台帳(名寄帳) | ・納税義務者本人もしくはその代理人(本人または相続権者の方(※)からの委任状が必要です) ※町外にお住まいなどにより血縁関係が確認できないときは、戸籍謄本や遺産分割協議書の持参をお願いします。 ・借地人・借家人は賃貸借契約書をお持ちください。 |
路線価図 | ・どなたでも閲覧できます。 |
固定資産税の納税義務者が、芽室町外に居住しているなど、固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることにより、納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。
そのため、賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。
なお、納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。
下記より申告書のダウンロードができます。
納税管理人申告書兼承認申請書ダウンロード
*ダウンロードができない場合は郵送にて送付いたしますので、資産税係までお問合せください。
芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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