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TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

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役場からの情報

  • 家屋を取り壊したときの届出

更新日:2024年07月02日

■未登記の建物は家屋滅失届の提出が必要です。

 資産税係が現地調査を行っていますが、確認もれがありますと、来年度以降も課税されてしまいます。
 取り壊しをされた方は速やかに届出をお願いします。下記のURLよりフォームで電子申請していただくか、下記の家屋滅失届ダウンロードより届出用紙をダウンロードし、必要事項を記載のうえ役場へご提出をおねがいします。
 登記物件については、法務局で滅失登記の手続きをお願いします。
 
 ●電子申請フォーム
 https://logoform.jp/form/FzdT/627702kaokumessitsuこのリンクは別ウィンドウで開きます
 
 ●紙での提出
  家屋滅失届ダウンロードPDFファイル
 
 ダウンロードができない場合は郵送にて送付いたしますので、資産税係までお問合せください。

■届出がありましたら、資産税係が現地調査に伺います。

 通常は道路からの確認となりますが、敷地内立ち入りが必要なものについては立ち合い調査をお願いする場合がございますので、ご協力をお願いします。
 
 


 

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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