TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
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更新日:2023年12月06日
会社や個人で工場や商店などを経営している人、農業者、駐車場やアパートを貸し付けている人などが、その事業のために用いる構築物・機械・器具・備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象です。一般には法人税法・所得税法の規定による減価償却の対象となる資産をいいます。
芽室町内で償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月4日から1月31日(土・日曜日、祝日に当たる場合は翌開庁日)までの期間に申告することになっています。申告書は、申告実績がある事業者については、毎年12月に発送しています。なお、償却資産を所有していて申告書が届かない場合や新たに事業を開始した場合は、申告書を送付しますので連絡をお願いいたします。
また、地方税電子申告(eLTAX)を利用しパソコンで償却資産を申告することができます。手続きは下記サイトからとなりますので、ご活用ください。電子申告等の導入により、事前の申告通知や申告書の送付を必要としない場合は、お知らせいただきますようお願いします。
eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
その他、詳しい申告方法や税額等の考え方については、下記の償却資産申告のしおりをご覧ください。
芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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