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更新日:2022年05月27日
■ 都市計画税は、使いみちが特定されている税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられる目的税です。
■ 1月1日現在の市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者に課税されます。
■ 1月2日以降に土地や家屋を取得した場合は、翌年から課税されます。
■ 納める額は、国が定めた固定資産評価基準等に基づいて価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、税率0.1%を乗じた額となります。
芽室町役場 住民税務課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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