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くらし・行政情報

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TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

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役場からの情報

  • 配偶者のパート収入について

更新日:2022年05月13日

 

 配偶者としての妻自身の合計所得が38万円以下の場合は町道民税が、48万円以下の場合は所得税がかかりません。

(給与収入に置きかえると、町道民税が93万円以下、所得税が103万円以下の場合に非課税となります。)

 

平成31年度(平成30年度分所得)からの配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

 

  1. 配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
  2. 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が拡充されました。
  3. 配偶者控除・配偶者特別控除とも、納税義務者の合計所得金額により控除額が細分化されました。

 

配偶者控除の適用範囲~平成31年度(令和元年度)以降適用~

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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