車検切れや未登録など公道を運行することができない自動車等を、臨時的に運行させる場合には「自動車臨時運行許可申請」が必要になります。
貸出可能な目的
- 新規登録、新規検査、継続検査を受けるための運行
- リサイクル業者への運行など
臨時運行できる期間の目安※下記の期間で必要最低限の日数
- 十勝管内:2日以内
- 北海道内:3日以内(十勝管内を除く)
- その他:5日以内
申請時に必要なもの
- 自動車検査証、末梢登録証明書等
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書
※許可期間の有効なもの
- 運転免許証
- 印鑑
料金
注意事項
- 芽室町外の方が申請される場合は、町内に住所を有する方を保証人とした保証書の提出が必要となります。
(保証書様式は、税務課窓口または町ホームページで入手できます。)
- 虚偽による申請または期日以内に返納がない場合は罰則を受けることがあります。
なお、番号標(ナンバー)を紛失や破損した場合は弁償していただきます。
お問い合わせ
芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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