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更新日:2025年01月07日
令和6年12月13日に建設業法施行令及び同規則が一部改正され、工事の落札者は、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報※」があると認められる場合には、落札決定日から契約締結の間に発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました。(建設業法第20条の2第2項)
落札決定後から契約締結までの間に上記事象に該当する場合は、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を総務課契約法制係に提出してください。
※建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
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