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  • 最低制限落札価格制度

更新日:2026年06月22日

最低制限落札価格制度

 公共工事等における品質の確保、ダンピング受注の防止等を目的とし、最低制限価格制度を導入します。

 最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。詳細については、下記例規を御確認ください

対象業務

 一般競争入札(総合評価一般競争入札を除く。)又は指名競争入札による建設工事及び土木設計、建築設計、測量、地質調査その他建設工事に係る委託業務

導入時期

 令和8年7月13日(月)以降の入札公告又は指名通知の対象となる業務から適用します。

関係例規

 芽室町建設工事等契約の最低制限価格取扱要綱(111KB)

説明会のQ&A

 令和8年6月8日(月)開催の説明会のQ&A(123KB)

お問い合わせ

芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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