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更新日:2020年10月29日
芽室町では、建設業者への資金供給の円滑化を図るために、令和2年4月1日より、発注工事の当初前払金に加え、建設工事請負代金の「中間前金払制度」を導入します。
中間前金払制度とは、前金払を受けた建設工事の請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、さらに契約金額の2割を中間前払金として受け取ることができる制度です。
当初契約金額が500万円以上の工事とします。
なお、この中間前金払制度は、部分払制度との併用はできません。部分払の対象となる工事においては、契約締結時に受注者が中間前金払との選択を行うことになり、部分払を当初に選択した場合、その後に中間前金払を請求することはできません。(債務負担行為等に係る継続工事の年度末に行われる部分払を除く。)
次の要件の全部を満たしていることが必要です。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前払金を請求する前に、上記の要件に該当することを確認します。
(1)受注者は、「中間前金払認定請求書」(様式第1号)に要件を満たしていることが確認できる資料を添えて町に提出します。
(2)町は、内容を確認し、受注者に「中間前金払認定通知書」(様式第2号)を交付します。
(3)受注者は、認定交付された「中間前金払認定通知書」により、保証事業会社に対して中間前払金保証の申し込みを行います。
(4)保証事業会社は、書類確認等の審査を行った後、中間前払金保証証書を受注者に発行します。
(5)受注者は、請求書に「保証証書」を添付し、町に中間前払金を請求します。
(6)町は、当初の前払金に追加して、中間前払金(契約金額の2割)を受注者の指定する金融機関に振り込みます。
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