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  • 004 奨学金貸付制度

更新日:2020年05月15日

投稿

受理番号 004
受理年月日 平成31年4月16日
分野 教育 [教育]
タイトル 奨学金貸付制度
内容 芽室町奨学金貸付制度に関するお願い

町の奨学金制度があることに大変感謝しております。大学全入時代となり、世帯に大学生2人、3人ということも珍しくありません。

収入基準額を少し超える程度で貸し付けて頂けないとなると経済的にとても苦しいです。

日本の大学費の高額なこと、地元や近隣に大学・短大・専門学校などの進学先が少ないことを考えても、貸付基準ほどの所得では大学生一人がギリギリです。

大学生2人以上などの基準を設ける、貸付対象者の世帯収入の基準の所得額を上げるなどのご検討をお願い致します。
発信者 無記名

回答

回答日 平成31年4月24日
内容 町の奨学金貸付制度は、経済的な理由により大学等への就学が困難な学生に無利子で学資を貸与し、有用な人材を育成することを目的としています。

そのため、収入額に一定の制限を設けることについてはご理解をいただきたいと思います。

なお、本町の貸付選考基準の収入額は、日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の世帯収入の上限額を参考に設定しており、扶養しているお子さんの人数が増えると上限額も上げていることから、適正な基準と考えております。
  
また、十勝管内の多くの町村は、特定の職業を育成する学校や地元の高校の卒業生に限った奨学金制度を実施しておりますが、本町の奨学金制度は、大学等の専攻や出身高校に関わらず貸付しており、かつ貸付人数に制限を設けない、毎月貸付を実行するなど、奨学金を必要とする学生が奨学金の貸付が受けられるような制度設計としておりますことを申し添えます。
回答者 学校教育課学校教育係

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