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  • 011 町有地等の使用許可について

更新日:2020年05月14日

投稿

受理番号 011
受理年月日 平成31年4月25日
分野 行政 [行政全般(役場、職員)]
タイトル 町有地等の使用許可について
内容 詳細について記憶が定かではありませんが、新聞紙上で芽室産のワインを作り「まちおこし」をする。そのために、新嵐山スカイパークの土地を使用したいとか、掲載されていました。

民間企業のために、町民憩いの場であるところに、「町の発展、観光客の増加、まちおこし」のためにというお題目掲げれば、土地使用の許可がでるものなのですか。

民間企業・団体、あるいはその他の支援策が町にはあるのですか。
発信者 男性

回答

回答日 令和元年5月7日
内容 町有地使用の観点からお答えいたします。
町では、公有財産を「行政財産」と「普通財産」に区分し、町の事務もしくは事業に活用している土地等は行政財産としてそれぞれの担当課において所管しており、それ以外の土地は普通財産として総務課において所管しております。

それらの土地の使用申請があった際には、当該土地の使用予定や使用目的等を鑑みたうえでそれぞれ町で定める規則に従い可否を判断しています。

ご質問にある「町の発展、観光客の増加、まちおこし」を目的とした使用申請があった場合につきましても、前述の内容等を含め総合的に判断していくことをご理解願います。なお、土地提供や資金援助、支援策については特段行っていないことを申し添えます。
回答者 総務課契約管財係

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