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更新日:2020年05月14日
受理番号 | 113 |
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受理年月日 | 令和元年11月29日 |
分野 | 行政 [行政全般(役場、職員)] |
タイトル | 喫煙のルールはありますか |
内容 | 11月20日にチケット購入のため中央公民館に行ったところ、町職員2人が道路のそばで喫煙していました。時間は午前11時前後でした。 役場職員だと特段目くじらを立てるつもりはありませんが、道議会でも喫煙場所等が問題になっています。町としては何かルールとか取り決めて対処しているのでしょうか。 就業時間中だと思われますし、公共施設前での喫煙は違和感を覚えます。 |
発信者 | 無記名 |
回答日 | 令和元年12月4日 |
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内容 | ご指摘の件について、具体的な場所や時間の特定がありましたので、施設管理者(指定管理者)に状況確認したところ、町職員ではなく施設を利用された方の喫煙行為と推察される経過を伺ったところです。 しかしながら、来年4月1日から改正健康増進法が全面施行となるにあたり、町職員の勤務時間中の喫煙については、現時点で新たなルールを整理していないため、今後、周りの皆さんに対して誤解や不快感を与えないよう、この機に、服務や倫理の面からも適切な基準を整理すべきと考えているところです。 |
回答者 | 総務課総務係 |
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