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  • 116 児童手当の支給

更新日:2020年05月14日

投稿

受理番号 116
受理年月日 令和元年11月29日
分野 福祉・健康・育児 [育児(子育て)]
タイトル 児童手当の支給
内容 児童手当についての説明書類に「父母が離婚協議中などにより別居~児童と同居している方に優先的に支給します」とありますが、実際に電話で問合せしたところ「離婚が決まった翌月から」との回答であり、同居していたにも関わらず、児童手当は元夫に振り込まれていました。
別居の確認もなく、二つ返事での回答。こちらは離婚協議中である旨を伝えたのですが、どのような基準なのでしょうか?
手当なしで子を養っている期間は金銭的に厳しい時期があり、また養育費など振り込まない事例もあることから生活に直結しますので、確認や説明は納得できる形でお願いします。
発信者 30代女性
回答

回答日 令和元年12月4日
内容 このたびは、児童手当のお問い合わせをいただいた際に、受給者変更の条件をわかりやすくお伝え出来なかったことに対しまして、お詫び申し上げます。
児童手当法により児童手当の受給者は、原則として児童の監護者に支給されるもので、離婚を前提に別居をされた場合は、児童を監護している方が受給者となります。受給者を変更するには、離婚協議中であることを確認できる書類を提示し、「児童手当等の受給資格に係る申立書」の提出をすることができます。
ただし、住民登録上同一世帯である場合は、離婚協議中であっても申立書の提出はできません。
また、児童手当の受給者変更は離婚日及び、別居により離婚協議中である申立てを行った日の翌月分から支給に反映されます。
(例)
10月支給分:6~9月分の4か月分
7月に離婚又は別居申立てにより受給者が父から母に変更をされた場合は、6~7月分は父に、8~9月分は母に支給することになります。
今後、より一層の丁寧でわかりやすい説明に努めてまいります。
回答者 子育て支援課児童係

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