TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2020年05月14日
受理番号 | 042 |
---|---|
受理年月日 | 令和元年7月1日 |
分野 | 暮らし [水道] |
タイトル | 水道の検針日について |
内容 | 前にも、水道の検針日についての意見がありましたが、芽室町上水道条例第41条(計量の期間)では、計量給水は使用水量点検の時より次の点検の時に至る間を一か月とし、毎月1回量水器の点検を行うとあります。 5月は23日検針日、6月は24日検針日。一か月とは30日または31日ではないでしょうか。今回の検針期間は32日になります。 施行規則第26条では、やむを得ない理由があるときは例日を変更するときがある。と記載されていますが条例の一か月という規則を超えて、施行令を優先させるのでしょうか。 また、今月のやむを得ない理由ではなんでしょうか。ここ数ヶ月は毎月23日に検針にきていました。 住民が納得できるやむを得ない理由を教えてください。 |
発信者 | 無記名 |
回答日 | 令和元年7月4日 |
---|---|
内容 | お問い合わせいただきました、水道料金の検針についてですが、芽室町上水道事業条例等の規定に基づき、毎月1回検針を行っております。 検針日については、できるだけ毎月同じ日に検針が実施できるよう努めておりますが、天候や毎月の転入、転出の異動等により、1日程度前後してしまうことがあります。 また、検針日が前後してしまったり、暦の関係により、前回の検針日から次の検針日までの期間が、必ずしも30日または31日とならない場合もあります。 今後も、毎月同じ日に検針が実施できるよう努めてまいりますが、これらの事情から対応は難しいいことをご理解いただきますようお願いいたします。 |
回答者 | 水道課水道庶務係 |
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved