TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2020年05月14日
受理番号 | 046 |
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受理年月日 | 令和元年7月5日 |
分野 | 行政 [選挙] |
タイトル | 選挙の入場券について |
内容 | 福祉施設に選挙の入場券が届きました。以前に入居されていた方の名前です。 何年も前に退去されていて、現在の住所はわかりません。 前回の選挙の時も届いており、その時は担当者に電話して、捨ててくださいと言われました。届くたびに捨てるのでしょうか? 芽室町に住所がない人のところに入場券が届くことも変ですが、前回連絡した時に名簿を調べたりはしなかったのでしょうか。 改善を希望します。 |
発信者 | 福祉施設 |
回答日 | 令和元年7月10日 |
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内容 | 選挙の入場券は、一定の年齢要件、居住要件を満たした方で、芽室町の選挙人名簿に登録されている方を対象に発行されております。 この選挙人名簿は、年4回の定時登録と、選挙の公示日前日の選挙時登録により行われます。 今回のケースのように、実際に施設に入居されていない場合でも住民登録の異動がなされていない場合は、引き続き、芽室町の選挙人名簿に登録されていますので、入場券は発行されるということになります。 今回のようなお申し出の場合は、ご連絡をいただいたあとに、こちらから返信用封筒を送らせていただき、入場券を返却していただく手続きとさせていただきますので、ご理解いただきたいと思います。 |
回答者 | 選挙管理委員会事務局 |
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