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更新日:2020年05月14日
受理番号 | 050 |
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受理年月日 | 令和元年7月16日 |
分野 | 暮らし [ごみ] |
タイトル | プラスチックごみの回収基準 |
内容 | 腑に落ちないことがありまして、筆をとりました。 プラスチックごみの件です。ペットボトルのキャップの素材は一般的にPP(ポリプロピレン)、もしくはPE(ポリエチレン)でプラごみとして回収してもらえます。 しかし、芽室町の回収基準では同じ材質のPPバンドや荷造り用の紐(PP)は燃やせないごみとしてしか回収してもらえません。 同じ材質で回収後、どちらもプラスチック資源としてリサイクルのラインに乗るべきものが、燃やせないごみとして資源化されないのは何故だろうと疑問に思いました。回答をよろしくお願いします。 |
発信者 | 無記名 |
回答日 | 令和元年7月19日 |
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内容 | 資源ごみとして分別するプラスチックは、「容器包装」であるか否かによって異なります。 これは、いわゆる「容器リサイクル法」と呼ばれる法律によるもので、同じ材質であっても、ペットボトルのキャップはペットボトルにふたをする容器として取り扱われますが、PPバンドのようなひも類は容器包装としてみなされないことから、資源ごみではなく「燃やせないごみ」に分別することとなります。 容器などは、再資源化することが法に基づく事業者の責務となっており、資源ごみとして分別を識別するものが「プラスチックマーク」となっています。 したがって、現時点においては同じ材質であっても法律の規定に基づいて分別しなければなりませんので、それぞれ指定された区分により分別くださいますようお願いいたします。 |
回答者 | 住民生活課生活環境係 |
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