TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
250
受理日
令和3年3月15日
分野
暮らし[環境]
発信者
無記名
内容
犬のフンが家の周辺、自宅の駐車場、畑など敷地内にも放置されて困っています。車と壁の狭い間などにもあり、離しているのでしょうか。住宅街ですし、ルール違反はやめて、犬のフンももし気づいて近隣の飼い主の方でしたら片付けてほしいです。
回答日
令和3年3月24日
回答者
住民生活課生活環境係
内容
犬の飼育・管理等に関しては、北海道動物の愛護及び管理に関する条例および芽室町ごみの散乱等防止に関する条例に規定しており、今回投稿のありましたふんの取扱いについても、「ふん等の汚物を適正に処理し、公園、道路等又は他人の土地等を汚染しないようにすること」や「飼い犬等を移動または運動させるときは、ふんを処理するための用具を携行するとともに、ふんは持ち帰り処理すること」と規定しています。
町でもこれまで、狂犬病予防注射済証の送付時や町広報誌の誌上で周知を行っているところであり、過去に比べて件数は減少しているものの、同様の苦情等は寄せられております。
毎年4月には狂犬病予防注射済証を送付いたしますので、記載内容を工夫して周知を行います。また、町広報誌すまいる4月号でも誌面掲載を行います。
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved