TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
256
受理日
令和3年3月19日
分野
まちづくり[町内会]
発信者
無記名
内容
地域担当職員と町内会について。町民との架け橋となるため、各町内会に配置されているとのことですが、我が家は町内会に加入しておりません。任意団体の町内会に配属されている地域担当職員は、町内会未加入の世帯への配慮は一切して頂けないのでしょうか。町内会加入世帯のための職員なのでしょうか?
冊子でのすまいるも届かないので情報取得も一苦労(webで見れますが冊子で欲しい)、町内を転々とし何年も住んでいますがどの地域でも、担当職員と顔を合わせたことがないです。(担当者の挨拶等がない)
台風、ブラックアウト色々ありましたが、安否確認もされていません。おそらく避難所でも未加入者の居場所はないでしょう。芽室町の方針として、ありとあらゆる事を町内会と関連付け、未加入者を変わり者として扱い、未加入者に担当職員は関わる必要なく、有事の際も町内会加入者だけを気にかけるのでしょう…。同く町民税を納めているのに町内会未加入者は肩身が狭く、町からしいたげられている感じがし暮らしづらいです。町内会加入の案内も町から来ますが、「加入しない」考えも「加入する」考えも平等に尊重して欲しいものです。決して町内会を否定するわけではないですが、せめて町としては同じ町民として扱うべきではないでしょうか。
回答日
令和3年4月5日
回答者
政策推進課広報広聴係
内容
町内会の加入・未加入によって町民の皆さまへ町の対応が異なるかという点について、町のそれぞれの担当部署が町民の皆さまお一人おひとりに接する際には、町内会の加入の有無によって差があるということはありません。
ただし、町内会は、地域住民の福祉の増進や自主的な防災活動など、安全・安心かつ快適な地域コミュニティの形成に貢献しており、行政と協働のまちづくりの観点からも町内会に対して、地域担当職員を配置しております。
町内会への加入未加入について、町が強制できるものはありませんが、町内会が持つ役割などからも、町は芽室町市街地町内会連合会と連携協定を結び、町内会の加入促進にも協働して取り組んでいますので、ご理解願います。
なお、冊子でのすまいるが届かないという件につきましては、すまいるは「全戸配布」が基本ですので、届いていないことについてお詫び申し上げるとともに、担当の政策推進課広報広聴係(?62-9721、メール:k-kouhou@memuro.net )までご連絡いただければ幸いです。
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