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役場からの情報

現在地

  • 特定外来生物を知らせる立看板は設置可能ですか

投稿内容

受理番号

150

受理日

令和2年11月4日

分野

暮らし[環境]

発信者

40代男性

内容

弥生児童公園のザリガニについてお尋ねします。
先日、子どもたちと同公園(通称ザリガニ公園)に、ザリガニ捕りへ行きました。数匹捕まえ、種類を確認してみると「ウチダザリガニ」という、特定外来生物と思われる個体でした。
更に調べると飼育は法律で禁止されているとあったので、その場で観察して放流してきました。
今回は偶々その場で調べて、外来生物法というものを知ることができ対処できましたが、地域では「ザリガニ公園」と言われるほど親しまれている公園なだけに、知らずに持ち帰ってしまうお子さんやご家族もいらっしゃるかと思いますので、そういった法律を周知させるような立看板などがあればと思いますが、設置は可能ですか?

回答内容

回答日

令和2年11月16日

回答者

住民生活課生活環境係

内容

ウチダザリガニをはじめ、特定外来生物に指定されている生物は野外に放すことや持ち帰ること、飼育することなどが法律で禁止されています。
特定外来生物は、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす、または及ぼすおそれがあることから、個体だけではなく、卵や種子、器官なども含んで指定され、規制等が行われています。
これらの生物を知らずに持ち帰るなどの行為を行うと法律違反となることから、御意見にありますとおり、ウチダザリガニが確認された弥生児童公園については、令和3年度に周知看板を設置いたします。

(住民生活課生活環境係)
(建設都市整備課公園緑地係)

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