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役場からの情報

現在地

  • ペットの飼い主のマナーについて

投稿内容

受理番号

250

受理日

令和4年1月26日

分野

暮らし[環境]

発信者

男性

内容

最近は犬の愛好家が多いがそのマナーの悪さにはあきれるばかりだ。公園の芝生の上でフンをさせる。先日散歩していると歩道のわきにフンの山。飼い主はそのまま去るらしく立札だけではどうにもならぬらしい。ケイサツの出番とはしたくないがドクエサをまく他はないのだろうか。
自分で自分の首をしめるようなことはやめてほしい。ネコの害はそれほど目立ってはいない。
自分さえ良ければ良いのか芽室人たちよ

回答内容

回答日

令和4年2月4日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

 犬の飼育・管理等に関しては、北海道動物の愛護及び管理に関する条例および芽室町ごみの散乱等防止に関する条例に規定しており、今回投稿のありましたふんの取扱いについても、「ふん等の汚物を適正に処理し、公園、道路等又は他人の土地等を汚染しないようにすること」や「飼い犬等を移動または運動させるときは、ふんを処理するための用具を携行するとともに、ふんは持ち帰り処理すること」と規定しています。
 町でもこれまで、狂犬病予防注射済証の送付時や町広報誌の誌上で周知を行っているところであり、過去に比べて件数は減少しているものの、飼い主のマナーに関する同様の苦情等は、毎年複数件寄せられております。特に毎年雪が融けると、それまで見えなかった路上などに犬のふんが落ちているなど、春先の苦情が多い状況です。
 犬のふんを適正に処理することは飼い主として当然の責務であります。
 毎年4月には狂犬病予防注射済証を送付いたしますので、改めて記載内容を工夫して周知を行います。また、町広報誌すまいる3月号および4月号でも誌面掲載を行います。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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