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受理番号
283
受理日
令和4年3月14日
分野
暮らし[施設]
発信者
60代男性
内容
公衆浴場の設置を望む
各町村に1ヶ所は義務でなかったのか
新嵐山の浴場は小さすぎて認められない
上士幌町を参考にしてほしい
無理であれば旧鳳の舞との交渉を早急にすすめ、町営にするなり委託にするなり…
広報誌に交渉途中経過をのせて欲しい
回答日
令和3年3月30日
回答者
環境土木課生活環境係
内容
このたびお寄せいただいた御意見につきまして、上士幌町をはじめ、公衆浴場を町営により運営している他の自治体もありますが、公衆浴場については『公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律』において、「地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図るなどの必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場利用機会の確保に努めなければならないこと」、また、「住民の健康増進等に関し重要な役割を担っていることを考慮し、公衆浴場の確保について適切な配慮をするよう努めること」と規定されています。
このことから、公衆衛生上、また、心の癒しの場としての公衆浴場の確保は自治体として努めるべき重要事項であるものの、法的には各自治体に必置ではないことを御理解ください。
なお、公衆浴場施設につきましては、今年1月から事業者の御判断で休業している状況にありますが、町としても現在休業中の施設を何らかの形で運営いただきたいという思いであります。
このことから、可能な範囲で協力できることがあれば支援を行っていく考えであり、そのことはこれまで施設を運営していた事業者にお伝えしているところです。
ただし、公共性・公平性の立場から、民間事業者が持つ施設の取扱い等に対し、行政として直接かかわることは基本的にできないことを御理解ください。
芽室町役場 政策推進課
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