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役場からの情報

  • ペットの糞尿について

投稿内容

受理番号

001

受理日

令和3年4月2日

分野

暮らし[環境]

発信者

無記名

内容

ペットの糞尿の匂いや衛生面で大変迷惑しています。散歩中の排泄はしつけだけでは改善されないと理解しています。糞を回収する方はいますが、尿については放置されています。排泄した所に水を掛けている方もいるかもしれませんが、その程度では匂いや衛生面の解決にはなりません。今は「マナーウェア」というペットが着用するオムツのようなものも販売されているので、散歩の際は着用を義務または外で排泄させないよう条例等を作って欲しいです。しっかりと責任を持たない飼い主が多いため、常識のある飼い主が肩身が狭い思いをしています。
マナーを守れない飼い主の方は、人間の排泄物が自宅の周りにあっても許せるのでしょうか?気持ちの良いものでしょうか。人間が外で排泄すると大変問題になるはずなのに、ペットが許されるのは何故かしっかりと説明を願います。

回答内容

回答日

令和3年4月12日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

 犬の飼育・管理等に関しては、北海道動物の愛護及び管理に関する条例および芽室町ごみの散乱等防止に関する条例に規定しており、今回投稿のありましたふん等の取扱いについても、「ふん等の汚物を適正に処理し、公園、道路等又は他人の土地等を汚染しないようにすること」や「飼い犬等を移動または運動させるときは、ふんを処理するための用具を携行するとともに、ふんは持ち帰り処理すること」と規定しています。
 町でもこれまで、狂犬病予防注射済証の送付時や町広報誌の誌上で周知を行っているところであり、過去に比べて件数は減少しているものの、同様の苦情等は寄せられております。
 今後におきましても、飼育マナーにつきましては町広報誌で適宜周知を図ってまいります。
 また、御意見にありました尿については、犬の習性等もあり、ふんのような細かい規制等はできませんが、マナーウエアについて、町広報紙等でも飼育マナーと併せて紹介するなど、対応いたします。

お問い合わせ

芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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