TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
152
受理日
令和3年9月17日
分野
暮らし[道路・公園・川]
発信者
無記名
内容
個人宅前の歩道用地について、町としては今後どう管理していく方針なのでしょうか?
舗装にしたり木を植えたりしているかたもおり、町として実質的な管理ができていない状態にあると思います。
景観や防虫のため毎年草刈り等をしており、どうせ自前で管理するのならば、いっそ買い取らせて頂けないかとさえ思います。
法律上必要なのかもしれませんが、町の考えをお聞かせください。
回答日
令和3年9月30日
回答者
環境土木課 道路維持係
環境土木課 公園係
内容
歩道用地の草刈り等を行っていただいていることに感謝申し上げます。
歩道用地につきましては、町が定める道路整備計画に基づき、緊急性や交通量、通学路といった状況を踏まえ、御指摘の未整備歩道用地を含め、限られた予算の範囲内で整備路線の見直しを毎年行い、整備を実施しております。
また、未整備となっている歩道用地のうち、宅地前を個人で舗装している箇所につきましては、縁石の切り下げ等を含めた道路法の規定に基づく申請により町が許可しているところです。
そのほかの整備の予定がない歩道用地につきましては、町内会や行政区、近隣の皆さんの御協力により草刈り等を実施していただいている箇所もありますが、町といたしましては現時点において草刈り等の対応は考えておりませんが雑草等が著しく繁茂して景観の悪化および道路交通において危険が伴う場合は対応いたしますので、道路維持係(℡:62-9726)までご連絡くださいますようお願いいたします。
なお、地域や個人で草刈りを実施していただける場合は、役場で回収用のごみ袋をお渡しいたしますので、担当窓口(2階10番カウンター)までお越しくださいますようお願いいたします。
植樹桝への木の植樹ですが、個人的に植えている方については、町として許可をしていないため、個人で植えていることを確認できたものから伐採等の処理を要請しています。
また、花の植栽については、団体で植えている方や個人的に植えている方など様々ですが、特に制限はしていません。ただし、その中で背丈の高いものを植栽し、交通の支障となるような場合は当該者に抜き取りなどを依頼しています。
なお、町では年に2回歩道整備が行われている植樹桝内の草刈り作業を委託業者に依頼して管理を行っておりますが、回数や作業内容が限られていることをご理解ください。
植樹桝におきましても雑草等が著しく繁茂して景観の悪化および道路交通において危険が伴う場合は対応いたしますので、公園係(℡:62-9726)までご連絡くださいますようお願いします。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved