TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
163
受理日
令和3年9月27日
分野
暮らし[施設]
発信者
無記名
内容
公営住宅に設置されている木造物置が立派な物なので、公営住宅を使用しなくなった場合
希望住民への払い下げは可能でしょうか?
回答日
令和3年10月5日
回答者
都市経営課建築住宅係
内容
御意見をいただきました公営住宅用途廃止(取壊し)時のカラマツ製物置の取扱いにつきましては、これまで公共施設等で利用するものを除き、希望する町民の方に無償で譲渡(運搬は個人対応)しております。
公営住宅団地内に設置している物置の中には、設置時から相当の年数が経過し、劣化・破損等により修繕を要するものもありますが、基本的には過去と同様に、公的に利用するものを除き、希望する町民の方に譲渡することを検討しております。
芽室町役場 政策推進課
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