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  • 自転車は車道走行するよう指導してください

投稿内容

受理番号

200

受理日

令和3年11月25日

分野

暮らし[交通安全]

発信者

80代男性

内容

町内の小学校・中学校・高等学校の児童・生徒の皆さんに。歩道は歩行者のものです。自転車は車両です。車道を走るようご指導下さい。自転車と歩行者の事故が起きています。死者が出ることもあります。車道の左側の白線外側を走るよう指導してください。小さい頃から法を守ることを指導して下さい。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

回答内容

回答日

令和3年12月7日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

 自転車の走行箇所について、基本的に自転車は車両であることから、御意見のとおり車道の左側を通行するよう道路交通法で規定されています。
 ただし、次の4点に該当する場合は歩道を通行しても良いことが法令で規定されています。
  ①歩道に自転車の「歩道通行可」の標識がある場合
  ②13歳未満、もしくは70歳以上の方
  ③運転者が安全に車道を通行できない程度の身体の障がいを有する場合
  ④安全のためにやむを得ない場合
 そのため、車道走行を原則とするものの、必要に応じて歩道を通行することがあることを御理解ください。
 なお、上記の内容や自転車と歩行者の事故に関する内容を含む自転車の乗り方指導については、町担当課へ依頼があった学校に対しては交通安全教室の場で行っており、それ以外の学校については独自に交通安全授業を実施しているところです。
 また、市街地小中学校にあっては、中学生の登下校時や下校後の児童・生徒の自転車での通行時、登下校時の交通指導を行う専任交通指導員が、必要に応じて指導を行っています。
 しかし、交通安全教育については、町だけではなく学校や保護者の理解と協力が不可欠であり、これら三者が連携して取り組む必要があると考えており、専任交通指導員から得た小・中学生の自転車の乗り方の現状を学校等とも共有し、対応してまいります。
 なお、高校生については、可能な場面であれば専任交通指導員から指導等を行っておりますが、すべてに対応することは難しく、一般の方を含めて町広報誌などで周知等を行うことで対応してまいります。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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