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受理番号
203
受理日
令和3年12月13日
分野
暮らし[交通安全]
発信者
無記名
内容
確かに自転車は車道走行が原則、歩道走行は例外です。しかし、人の間を縫うように走る都市部の歩道と、芽室町のような閑散とした歩道は同じ条件でしょうか。児童・生徒の安全上、歩行者に危険がない限り歩道を走行することは問題ないと思います。私には小学生の子どもがおりますが、子どもには自転車は歩道を走りなさいと教えています。13歳未満と70歳以上の者については、例外規定により歩道の走行が認められているためルール違反ではありません。
小学生の皆さんは、歩行者との接触に気をつけて歩道を走行してください。中学生以上の生徒の皆さんも車と接触しそうで危険、車道を走るのが怖いと感じたらどうぞ歩道を走行してください。事故の危険や怖い思いをしてまで車道を走る必要はありません。車を運転する立場からしても、児童・生徒の自転車のマナーが悪いと感じることはほとんどありません。むしろ車道の真ん中をフラフラと走っている年配の方の自転車マナーの方がよほど悪いと感じています。
回答日
令和3年12月23日
回答者
環境土木課生活環境係
内容
自転車の走行箇所について、基本的に自転車は車両であることから、車道の左側を通行するよう道路交通法で規定されています。
ただし、御意見にもありますが、次の4点に該当する場合は歩道を通行しても良いことが法令で規定されています。
①歩道に自転車の「歩道通行可」の標識がある場合
②13歳未満、もしくは70歳以上の方
③運転者が安全に車道を通行できない程度の身体の障がいを有する場合
④安全のためにやむを得ない場合
特に、安全のためにやむを得ない場合について、この判断は自転車を運転する方に委ねられています。
本町にあっては、車両の交通量が比較的多い場所も複数あります。
この場合、自身の判断により歩道を通行することは法令で認められており、危険と判断した場合には歩道を通行していただきたいと考えております。
なお、小中学生に対しては、これらの内容を含めた自転車の乗り方指導について、町担当課へ依頼があった学校に対しては交通安全教室の場で行っており、それ以外の学校については独自に交通安全授業を実施しているところです。また、市街地小中学校にあっては、中学生の登下校時や下校後の児童・生徒の自転車での通行時、登下校時の交通指導を行う専任交通指導員が、必要に応じて指導を行っています。
ただし、交通安全教育は、町だけではなく学校や保護者の協力も不可欠であり、連携した取り組みにより対応してまいります。
一方、高齢者を含めた一般の方に対しては、直接話などをすることは難しいことから、町広報誌の活用や老人クラブ連合会を通じた周知などを継続して実施してまいります。
芽室町役場 政策推進課
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