TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
212
受理日
令和3年12月15日
分野
暮らし[交通安全]
発信者
無記名
内容
歩道があるにもかかわらず歩行者が車道を歩くことについて。(違法です)
以前も意見を出させて頂きましたが雪が積もる前にもう一度お願いがあります。
歩道があるにもかかわらず車道を歩く方へ厳重注意を願います。加えて積雪があるなか、自転車に乗っている方も大変危険なので注意して欲しいです。(特に高齢者)
雪が降ると、雪が溶けている車道のほうが歩きやすいのか車道を歩く方が増えます。事故が発生した場合、ドライバーが大きな過失を負います。
雪山で視界が悪くなるとどんなに気をつけていても事故は起こります。ですので、せめて歩行者が車道が歩くなど法律違反を許さないよう、町としてしっかりと指導を願います。
歩道があるにもかかわらず歩行者が車道を歩くこが良いのであれば、歩道を車が走っても良いのですか?
回答日
令和3年12月23日
回答者
環境土木課生活環境係
内容
歩行者は、歩道等と車道の区分のある道路においては、道路工事等により歩道を通行できない場合を除き、歩道を通行しなければならないことが道路交通法で定められています。
交通安全に係る注意喚起につきましては、帯広警察署芽室交番や芽室町交通安全推進委員会、児童生徒の登下校時の交通指導等を行う専任交通指導員とも情報共有し、連携しながら対応してまいります。
また、町広報誌を活用した交通安全に関する注意喚起を、時期等を考慮しながら適宜対応してまいります。
ただし、御意見にもありますとおり、冬期間は見通し等が悪くなり、交通事故への危険性も高まります。今後におきましても、交通安全に対する継続した御協力をお願いいたします。
芽室町役場 政策推進課
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