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役場からの情報

現在地

  • 動物虐待に対する町の対応は

投稿内容

受理番号

235

受理日

令和5年2月14日

分野

暮らし[環境]

発信者

女性

内容

外で飼われている犬への対応について。

昨年、動物愛護管理法が改正され動物の不適切な取り扱いへの対応が強化されました。
芽室町を車や散歩などでまわっていると、犬を外で飼われている方を見かけます。雨風を防げ、暑さ、寒さ対策をされている方もいますが、中には短い鎖で繋がれて自由を奪われている犬や防寒対策、暑さ対策をされていない方、散歩を全くされていない方、餌、水を十分に与えていない方などを見かけます。
これらは動物愛護管理法の虐待にあたります。
外飼に限らず、こういった虐待を見かけた場合、芽室町ではどの様に対応していただけるのでしょうか?
又、気軽に相談できる窓口などを開設していただけないでしょうか。

回答内容

回答日

令和5年2月24日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

令和2年6月1日から施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」という。)において、御意見にありますとおり動物の不適切な取扱いへの対応が強化されました。
これにより、動物の虐待など不適正飼育により生活環境が損なわれていると認めるときは、原因者に対して指導、助言を行うことができること、さらに立入検査の権限が付与されることとなりました。

これらの所管は法令により都道府県が担うこととなっていることから、具体的な対応は北海道が行うこととなります。御要望にあります相談窓口についても、同日に施行された動物愛護管理法において、北海道が設置している動物愛護管理センターがその機能を果たすこととなっております。

町としては、町民の方などからこれらの情報があった際には北海道十勝総合振興局(帯広保健所)へ情報を提供し、連携して対応する考えです。
また、犬や猫などの適正な飼育について、町広報誌やホームページなどを活用して周知啓発を行ってまいります。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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