TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
002
受理日
令和4年4月5日
分野
暮らし[環境]
発信者
無記名
内容
ここ数年、飼い猫が毎日、ウッドデッキでくつろぎ、夜中に数十分?数時間鳴き、特に雪解けの庭には夥しい数の糞尿に悩まされています。楽しみにしていた畑もやめてしまいました。猫を寄せ付けない対策や放し飼いによる指導等はありませんか。
回答日
令和4年4月26日
回答者
環境土木課生活環境係
内容
猫は、「動物の愛護及び管理に関する法律」において愛護動物として指定されており、虐待したり捨てたりする行為は犯罪となります。このため、町としても駆除等ができない動物となっています。
しかし、御意見のように飼い猫を放し飼いにして近隣に影響を与えるなどの苦情は、近年特に多く寄せられているところであり、広報等で周知は行っているものの、飼い主の協力が得られない場合があることも事実です。
飼い主や飼育状況が分かれば、対象者に対して指導を行いますので、その際は状況等と併せて町へお知らせください。
また、御自身で対策を取られる場合、猫は刺激が強い臭いなどを好まない性格があり、ホームセンターなどでも忌避剤(きひざい)などが販売されていますし、インターネットなどでも猫の嫌う臭いなどの紹介もされております。
さらに、トゲのある植物や構造物を置いたり、石や砂利を敷き詰めるなど、構造物による忌避方法もあります。
ただし、すべての猫に対して効果があるわけではありませんし、費用もかかるものですので、必要に応じた対策を講じていただきたいと思います。
町で知り得る対策等については、今後町ホームページで紹介してまいります。また、御連絡いただければ紹介いたしますので、担当までお問い合わせください(62-9726)。
芽室町役場 政策推進課
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