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TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

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役場からの情報

現在地

  • 身体障がい者・精神障がい者の格差是正を

投稿内容

受理番号

047

受理日

令和4年6月23日

分野

福祉健康育児[福祉]

発信者

50代町民

内容

高齢者等冬の生活特例支援について
私は精神障害年金2級、手帳2級です。障害者の基準は下記のようになっていますね。
②身体障害者手帳(1,2級及び3級の内部障害)の交付を受けている方がいる世帯
③療育手帳(A判定)の交付を受けている方がいる世帯
④精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方がいる世帯
町内で身体障害者で該当するのは300人以上、精神障害1級は8人
これは障害者差別以外何物でもありません。
身体障害者は色々な面で優遇されています。その上この差別を感じる。今冬から是正していただきたい。
そして、中札内村などでは2万円まで引き上げました。芽室町は庁舎は新しくするけど、町民サービスはする気ないんですね。

回答内容

回答日

令和4年7月4日

回答者

健康福祉課社会福祉係

内容

 この度はご意見ありがとうございます。
 昨年度実施した高齢者等冬の生活特例支援事業(福祉灯油)につきましては、住民税非課税の高齢者世帯やひとり親世帯の他に、心身に重い障害をお持ちの方がいらっしゃる住民税非課税世帯を助成対象にしています。「心身に重い障害」の基準につきましては、重度心身障害者医療費助成制度の基準を準用しており、①身体障害者手帳1、2級及び内部障害の3級、②療育手帳A判定、③精神障害者保健福祉手帳1級の障害者手帳のいずれかをお持ちの方がいらっしゃる住民税非課税世帯を助成対象としています。支援事業につきましては、一定の基準を設けて助成対象を決定していることを御理解ください。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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