TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
053
受理日
令和4年6月30日
分野
まちづくり[町内会]
発信者
50代男性
内容
今年5月のホットボイス「町内会への負担金は任意にしてください」への回答で、町内会に対し請求される各種団体からの負担金の在り方について、町で話し合いの場を調整、とありました。それならばぜひ「町内会から神社への寄付」についても町として同様に対応してください。
私が所属する町内会は、毎年、神社へ寄付を払っています。多様な思想信条を持つ人たちからなる町内会が会として特定の宗教団体へ寄付をすることは、憲法が保障する信教の自由に反していて、大変おかしなことです。これこそ純粋に「任意」であるべきです。しかし町内会に異議を呈しても「昔からの慣習だから…」「神社との関係もあるし…」という理由で寄付の支出は改められず、困っています。
ことの不適切性や違法性は重々分かっているのに、古い常識や慣習が「任意」を上回ってしまってやり方が変えられないこの問題に、じつは町内会自体も困っているだろうと思います。
町内会が古い慣習に縛られることなく神社と公正な意見交換ができるよう、ぜひ町として積極的に調整してください。もし「神社の件は別」ということで何もしないのならば、上記した各種団体の問題と神社への寄付の問題との何が違うのか、町の認識を分かりやすく教えてください。
回答日
令和4年7月6日
回答者
魅力創造課魅力創造係
内容
ご意見いただいた件について、神社への寄付(負担金)については町内会の総意で決定いただくものですが、このようなご要望があることから、町内会と神社の意見交換については、各町内会をもって組織する町内会連合会と共に実施について相談・協議を行います。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved