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役場からの情報

現在地

  • 資源ごみの指定ごみ袋は独占禁止法違反では

投稿内容

受理番号

098

受理日

令和4年8月17日

分野

暮らし[ごみ]

発信者

無記名

内容

町民ではないのですが、資源ごみの回収について手数料は徴収しないが専用のごみ袋を強要することは独占禁止法で制限している優位的立場の濫用には当たらないのでしょうか?
興味があるので教えて下さい

回答内容

回答日

令和5年2月7日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

色付き指定ごみ袋は、色により区別することにより排出する町民の方と収集する事業者、双方にとって色で分別内容が分かりやすいという利点があることから、可燃・不燃ごみ有料化を開始した平成15年度から採用しています。
購入いただいている色付き指定ごみ袋は、先述の理由に基づき、町が実施主体となって本事業を行っているもので、町が事業者に作成を依頼し、市販されているごみ袋の価格を勘案しながらその価格を設定しているところです。
したがって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の対象とはならないものと考えています。
しかし、色付き指定ごみ袋の取扱いにつきましては、これまでも町民の皆さんからさまざまな御意見をいただいているところであり、町としては令和5年度に色付き指定ごみ袋のあり方について検討し、今後の色付き指定ごみ袋に対する方向性を決定する考えです。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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