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庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
144
受理日
令和4年10月12日
分野
まちづくり[町内会]
発信者
50代男性
内容
ホットボイスでこれまで複数回にわたって質問をしてきた「町内会と神社の問題」について、役場担当課の求めに応じ9月1日に担当係と面談しましたが、その際に私から要望したことはその後どう対応されていますか。動きが見えませんので、改めて要望します。
① 多くの町内会が町の補助金(公金)をあてに年度予算を組んでいて、実質的には、公金が年度をまたいで神社寄付に混ぜ込まれているというのが実態です。これは法が定める政教分離原則に違反します。町はこれまで、町内会へ支払われた公金の実際の使途が支払制度の目的や法規に適うものであるか公正で明文化されたプロセスで事後に精査・検証することを怠ってきましたが、今後はそれを行い、結果を公表してください。
② 町は、町内会による神社寄付が政教分離違反でありうることを各町内会へしっかり周知してください。
③ より重要なこととして、こうした寄付行為は憲法が保障する信教と内心の自由を犯すものであり、これにより苦痛を感じている住民が現にいることを、町は直視してください。また、これが単なる「一部のわがままな住民によるカネの出し渋り」といった卑近な揉めごとではなく、司法で違憲判決さえも出ている重大な社会問題であることをしっかり認識し、各町内会へも周知して下さい。
④ 町内会の中には、神社寄付や神社奉仕活動を「任意制」にするなど、運営の仕組みを柔軟に切り替えたところがいくつもあります。町は、市街地町内会連合会と連携してそうした事例を調査し、「考え方を少し変えるだけで、地域の宗教団体を尊重しつつも、同時に、住民個人の信教・内心の自由を守り不本意な同調を強いることない「別のやりかた」が成り立つ」ということを各町内会へ周知してください。
⑤ この問題に関し当事者である各町内会と神社が問題解決に向けた前向きな協議をすることができるよう、町は積極的に情報提供を行うとともに、話し合いの場を調整・設定してください。
以上について、単に総論的な一般論を述べるだけでなく、各項目ごとに「現在こういう取り組みに着手しています」など努めて具体的にご明示ください。法の遵守を徹底し人権を擁護するのは、行政が負う大きな責務です。この問題を「住民間の軽度な諍い」と軽んじることなく、来年度の各町内会の総会時期までに、行政として真剣かつ積極的に取り組んで下さい。よろしくお願い致します。
回答日
令和4年10月24日
回答者
魅力創造課魅力創造係
内容
①以前の回答と同様に自治振興報償は、報償の目的は自治活動に対するものであり、神社寄附金への支出とは考えていません。
今後、自治振興報償の目的をご理解いただくために各町内会に周知を図ります。
②町内会による神社寄附について、町内会は自治体とは違い任意団体であることから政教分離違反にただちに抵触するものではない(H14.4.12 佐賀地裁判例)とされていることから周知は行いません。
③これまでの回答と同様に、寄附については強制力を持たないものです。各町内会の総会などで協議いただくようお願いいたします。
④神社の寄附や奉仕活動については、各町内会の判断になりますので、要望があったことを町内会連合会にお伝えいたします。
⑤町内会連合会に内部で協議いただくようお伝えいたします。
芽室町役場 政策推進課
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