TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
182
受理日
令和4年12月26日
分野
暮らし[除雪]
発信者
60代男性
内容
8Pの今年も雪の季節が来たの特集に毎年「疑問です」
(1)
③の車道や歩道への雪出しをしないで下さい ではなく、法令に基づいて、違反なので住民が確認したなら通報で処分する!!と強い内容で発信してほしい。
(2)
④の公園への雪の排雪も③と同様に重機はダメ!!ではなく、人力も家庭用除雪機もダメ
と一線を画すのではなく、道路も公園も同じ認識にするよう、統制すべきです。
回答日
令和5年1月13日
回答者
環境土木課道路維持係・公園係
内容
道路への雪出しは、御意見のとおり道路法および道路交通法で禁止されており、これまでも降雪シーズン前に広報誌で周知しているところであり、本年度も町広報誌すまいる令和4(2022)年12月号の特集で掲載しているところであります。
除雪作業時や除雪パトロール時に道路への雪出しを発見した場合は、現地にて注意するなどの対応は行っているところですが、今後、特に悪質な場合には警察と連携し厳格な対応を行うとともに、広報等で継続的に道路への雪出しについて周知を図りながら、マナーやモラルの意識醸成を促してまいります。
(環境土木課道路維持係)
「重機による公園への雪入れ禁止」は、広報誌すまいる令和4(2022)年12月号の特集記事に掲載のとおり、過去にフェンスや芝生の損傷が発生した経緯があることから、重機による搬入を禁止としているところであります。
なお、人力、家庭用除雪機による公園内への雪入れは、公園施設等に損傷が生じるおそれがないこと、個人所有の空地へ搬入することによるトラブルを防止することから、令和2年度より可能としていますので御理解ください。
(環境土木課公園係)
これからもお気づきの点がございましたら、環境土木課各担当(62-9726)まで御連絡くださいますようお願いします。
芽室町役場 政策推進課
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