TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
183
受理日
令和4年12月26日
分野
暮らし[除雪]
発信者
20代女性
内容
雪かきのマナーについてお伺いします。
我が家はメゾネットタイプのアパートで家の真下が駐車スペースになっているため、歩道の雪を避けなければなりません。
しかし、同じアパートの住人の方が積もった雪を全て道路に捨てていて大変迷惑しております。
通行する車はその雪を避けるように行き来していますが、両車線にかかるように広範囲に雪を捨てているのでいつか事故が起こるのではと思っています。
去年も同じようなことがあり、管理会社に問い合わせをしましたが、市町村での対応になるとのお返事をいただいております。
道路交通法にも違反しているかと思いますし、通学路にもなっていることもあり、芽室町で何かご対応等頂けると大変助かります。
回答日
令和5年1月10日
回答者
環境土木課道路維持係
内容
道路への雪出しは道路法、道路交通法で禁止されており、御意見のように交通事故のおそれも懸念されることから、これまでも降雪シーズン前に広報誌で周知しているところであります。
また、除雪作業時や除雪パトロール時に道路への雪出しを発見した場合は、現地にて注意するなどの対応は行っているところですが、今後特に悪質な場合には警察と連携し厳格な対応を行うとともに、広報等で継続的に道路への雪出しについて周知を図りながら、マナーやモラルの意識醸成を促してまいります。
芽室町役場 政策推進課
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