TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
324
受理日
令和6年1月23日
分野
暮らし[環境]
発信者
無記名
内容
犬のふんを放置するのは条例違反とありますが、昨年来あたりから、大型犬の糞が家の前歩道に放置され、今年も早々あり、今朝もその始末をしました。広報誌などで飼い主に呼びかけてほしい。町内会で環境を担当する役員をしてますが、何か良い対策はありますか?犬が嫌がる市販のものは手配しました。どうぞよろしくお願いいたします。
回答日
令和6年1月29日
回答者
環境土木課 生活環境係
内容
町の条例で「飼い犬等のふん害を防止すること」を規定しており、飼い主がマナーを守って飼育することは当然の責務であり、公園や道路などの公共の場でふんなどをさせることは、他の利用者に迷惑となる行為です。
町の対策としては、歩道上には公園のように「犬のふん放置を注意する看板」の設置はできませんので、これからも適宜広報誌等で飼育マナーについて周知し、飼い主の自覚を促してまいります。
芽室町役場 政策推進課
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