TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
031
受理日
令和5年5月15日
分野
暮らし[道路・公園・川]
発信者
無記名
内容
上美生小・中区域に住んでいる者です。
R8までは、なくならないと聞きました。
同級生が少ない予定の為、他の芽室の学校に行きたいと思っています(存続についても反対です)
上美生の学校の存続は今後の話し合いで決まると思いますが、学区外の学校に通わせる許可を欲しいです。
町の人が上美生小・中に通えるのに上美生の人が町の学校に通ったらダメな理由を教えてほしい。通わせる為には町に引越しをしないとダメですか?
回答日
令和5年5月23日
回答者
教育推進課教育総務係
内容
芽室町立小中学校の通学区域については「芽室町立小、中学校通学区域に関する規則」で定めると共に、芽室町立小中学校配置計画(現計画期間:平成31年から令和8年)の策定の際にはアンケート調査を実施し、学識経験者や保護者代表の方等から御意見をいただき決定しております。
「学校の通学区域制度の弾力的運用」として一部の地域ではありますが、芽室小学校区、芽室中学校区にお住いの方でも芽室西小学校、芽室西中学校に通うことができる制度を設けております。また、芽室町内における通学する学校の変更については「就学指定校の変更」という制度があり、学年によって変更を許可する期間は違いますが、①学期の途中で転居し、転居前の区域の学校に継続して通学を希望する場合②これから転居を予定している区域の学校にあらかじめ通学を希望する場合③病気治療又は身体的な理由があり通学が困難な場合等に許可するものがあり、審査、判定を行い運用を行っております。
現在、上記の条件以外で許可はしておりません。したがって、他の通学区域から上美生小中学校への通学を希望されただけで、通学を許可するという制度はありませんので御理解願います。
今回いただきました御意見は計画更新時等の際に参考とさせていただきます。
芽室町役場 政策推進課
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