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庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
117
受理日
令和5年9月13日
分野
行政、暮らし[行政全般、施設、道路・公園・川]
発信者
30代男性
内容
①
9月1日、2日の神社のお祭りの管理は芽室町は関わってい無いのでしょうか?町内で至るところで個人の土地と思われる場所にお祭りの旗が立っています。我が家の敷地にも一切の許可なく立っています。無許可でこれは違法行為ではないでしょうか?
②
西コミュニティセンター南側のゲートボール場周辺の畑ですが、あれは町内会の許可でしょうか?近隣(町内会含む)の方々が使うためでしょうか?畑の土地がない方々が使うのであれば周知しないのは余りにも不公平に感じます。使いたい方もいると思うし、何よりも恐らく町の土地ですよね?町民全体に許可は取ってるのでしょうか?
③
ピウカ公園西側と公営住宅の間の街路樹の周辺に花が植えてあります。そこまでは公営住宅の方々が植えているので景観と言う意味で理解します。っがアスパラ等の収穫物はどうなんでしょうか?
又、花と作物周辺の雑草、又は剪定をされた植物が道路、歩道に一週間以上放置されていました。非常に不快です。管理出来ないのであれば行わないよう町で指導していただきたい。
回答日
①令和5年9月15日
②令和5年10月5日
③令和5年10月5日
回答者
①政策推進課広報広聴係
②環境土木課道路公園管理係
③環境土木課道路公園管理係
内容
① ご意見にある神社のお祭りとは、9月9日と10日に行われた芽室神社秋季例大祭のことと存じますが、この例大祭の開催及び運営に町は関わっておりません。また、のぼり旗は町内会を中心として立てているものと思われますが、個人の敷地等、私有地に係る事案につきましては、行政として関与することができないことをご理解ください。
(政策推進課広報広聴係)
②西地区コミュニティセンター南側敷地(地目:公衆用道路)は町の土地であり、環境美化活動の一環としての花壇整備など、管理上支障がない場合は認めているところです。
お問い合わせの畑(野菜畑)については、どのような経緯で使用されているのか不明であるため、近隣町内会や周辺にお住いの方々に確認いたします。
町では町有地を個人用の畑(野菜畑)として使用することは認めておりませんので、その場合は適切に対処いたします。
(環境土木課道路公園管理係)
③街路樹の周辺(植樹桝(ます))の一部を町内会や個人が花壇として整備しているところがありますが、道路の美化ともなるため、管理上支障のない場合は認めております。
しかし、ご指摘のアスパラ等の収穫物は認めておりません。また、歩道に放置している雑草を処理したものなどを含め、近隣町内会や周辺にお住いの方々に確認し、適切に指導してまいります。
(環境土木課道路公園管理係)
芽室町役場 政策推進課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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