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庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
279
受理日
令和5年11月17日
分野
暮らし[環境]
発信者
無記名
内容
寒くなり暖房を付ける季節がきました。
以前隣家の薪ストーブの煙害について投稿させて頂き、気持ちに寄り添った内容の回答を頂き、更に色々な手段で周知を図っていくという大変心強い内容を頂き感謝しておりました。
その後の隣家の状況ですが、ストーブの材料となる薪は夏に伐採した木が置いてありそれを切ったものをその冬に使用している様子でした。普通2年程乾燥が必要なものを3~4ヶ月(ほぼ生木)の状態で使用しているようです。
どうも薪ストーブを使用しているお宅に周知されていないようで間違った使用をされており相変わらず煙が入って来て、寝室が喫煙室のような臭いが染みつき窓を開けても臭いが消えないのでブラインドを拭くと、ススで真っ黒になりました。
いままでどのような手段で何回くらい啓発をしていただいておりましたでしょうか。
薪ストーブのお宅に北海道で作成された薪ストーブの使用にかんするパンフを配布してお読み頂いた方が良いと思うのですがいかがでしょうか
回答日
令和5年11月30日
回答者
環境土木課生活環境係
内容
薪ストーブの使用に関する法令等の規制はありませんが、使用する場合においては、煙や臭いなどに対し、近隣に住む方々に配慮する必要があると考えます。
町では薪ストーブを使用しているご家庭の軒数は把握できず、軒数は少ないことから、町に寄せられる煙害などの御相談は戸別に対応しており、町広報誌やホームページでの周知は行っておりません。
このことから、御依頼の「薪ストーブの使用に関するパンフレット」の戸別配布はできませんが、町広報誌や町ホームページで環境への取り組みの周知と併せ、国や北海道のパンフレットを確認できるリンク先やQRコードなどの記載について検討してまいります。
芽室町役場 政策推進課
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