TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
054
受理日
令和6年6月20日
分野
暮らし[環境]
暮らし[道路・公園・川]
発信者
無記名
内容
(1)いたる所にペットのふんがある。かんばん立てて下さい。
(2)街灯が暗すぎる。今だに改善されていない。芽高から西帯歩道。
回答日
(1)令和6年6月27日
(2)令和6年7月4日
回答者
(1)環境土木課生活環境係
(2)環境土木課道路公園管理係
内容
(1)町の条例で「飼い犬等のふん害を防止すること」を規定しており、飼い主がマナーを守って飼育することは当然の責務であり、公園や道路などの公共の場でふんなどをさせることは、他の利用者に迷惑となる行為です。
町では、公園敷地に「犬のふん放置に関する注意看板」の設置をしていますが、道路(歩道)上は運転手の視界を妨げる可能性があり、過剰な看板は景観を損なうことから設置しておりません。
町の対策としては、適宜広報誌での周知や折込チラシを配布して、飼い主の自覚を促しているところです。なお、犬のふんが放置してある場所については、お手数ですが環境土木課生活環境係(0155-62-9726)までご連絡いただければと思います。
(2) ご意見の芽室高校から帯広市(西帯広)に向かう路線は「道道芽室東4条帯広線(715号線)」の2丁目通であり、北海道が管理する道路です。
この歩道は芽室町から帯広市内の各高校に通学する生徒さんや町外から芽室高校に通学する生徒さんが多く利用しているため、道路管理者である北海道に照明灯の設置を要望しましたが、道路照明を設置する基準には当てはまらない見解が示されました。
このことから、通学する生徒さんの危険を抑制するため、芽室町が北海道の許可と補助を得て、電柱に照明灯を設置したものです。
町が町内に設置するすべての照明灯については、「防犯灯」ではなく最低限道路の構造を把握することを目的とした「道路(歩道)照明」であり、電柱の間隔から暗くなるところも一部ありますが、暗くなっている要因の一つとして街路樹が伸びて影になっていることも考えられます。
町としては現地の状況を確認し、必要に応じて北海道に街路樹の剪定を要望するとともに芽室町防犯協会や芽室町交通安全推進委員会と連携のもと、防犯および交通安全対策に適宜取り組んでおり、今後においても継続した対応に取り組んでまいります。
芽室町役場 政策推進課
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