TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
058
受理日
令和6年6月24日
分野
福祉健康育児[介護]
発信者
無記名
内容
北海道ケアラー支援条例が定められましたが、、家族の中にケアを必要としている者がいた場合、芽室町として具体的にどのような取り組みをしていただけるのか。
どこの窓口にいって、どのようなことを話して、家族に対してどのような支援をしているのか、具体的に教えてください。
回答日
令和6年7月4日
回答者
高齢者支援課在宅支援係
内容
日頃から町福祉行政に御理解と御協力を賜りありがとうございます。
心や身体に不調のある人への介護、看病、療育、世話、気遣いといった援助を御家族や近親者、友人、知人などが無償で提供する人のことをケアラーと称し、その対象者は広範囲にわたっていますが、この場では、最もケアラーの数が多い高齢者等〈65歳以上の方及び40歳以上の介護保険認定者〉のケアラーへの支援についてお答えします。
相談窓口は、援助を必要とする高齢者等が既に介護保険サービスを利用されている場合は担当ケアマネジャーへ、それ以外の場合は町保健福祉センターあいあい21の2階にあります「地域包括支援センターあいあい」(TEL:66-8767)で、援助を要する方とケアラーの状況、悩みごとや心配なこと等をお聞きし、専門的な知識を活かして解決のお手伝いをさせていただきます。
町の主な取組は次のとおりです。
(1)オレンジカフェを開催し、ケアラー自身の気分転換やケアラー同士が交流できる機会として、心身の健康を保ち精神的負担の軽減を図っています。
(2)家族介護用品支給事業により、自宅で要介護4・5の方を介護している家族(介護者)の経済的負担を軽減しています。※対象要件があります。
(3)認知症サポーターの養成により、認知症の方やケアラーを地域全体で温かく見守り支援する応援者を養成する観点から認知症サポーター養成講座を実施。
具体的な支援については、援助を必要とする方やケアラーとなっている方の状況や悩みごと、心配ごとの内容により必要な支援またはその組み合わせが異なりますので、まずは、お気軽に相談窓口で御相談ください。
なお、高齢者等に関するもの以外の相談窓口は下記のとおりです。
(1)18歳以下のお子さんへの援助や18歳以下のお子さんがケアラーとなっていることに関する相談窓口は、子育て支援課子育て支援係(TEL:62-9733)。
(2)障がいのある方及びそのケアラーへの支援に関する相談窓口は、健康福祉課障がい福祉係(TEL:62-9723)。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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