TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
110
受理日
令和6年9月18日
分野
行政[行政全般]
発信者
70代男性
内容
先日、所要で役場内に入りビックリした!のは、職員だれ1人と「マスク着用者は居らず」、医療機関や一般会社、スーパーでも職員が感染防止(インフルやコロナや伝染病)予防のため、みずからと職域の業務遅滞防止で着用しておりますが、芽室町は町長以下の認識はないのですね。
職員は他の場所でも未着用ですか。
回答日
令和6年9月24日
回答者
総務課行政経営係
内容
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが5類に変更となり、マスクの着用は令和5年3月13日から個人の判断が基本となりました。
しかし、政府は感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合には推奨していることから、本町職員の庁舎内等でのマスクの取扱いについて、次のとおり定めております。
1 通常勤務時のマスク着用は個人判断とする
2 その他施設については、適宜環境や場面に応じた対応をとるものとする
職員だれ1人と「マスク着用者は居らず」との御指摘ですが、上記の2点に基づき、着用すべき職員はマスクを着用しておりますし、体調不良時や感染状況、着用が効果的な場面ではマスクを着用しております。
芽室町役場 政策推進課
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