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庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
159
受理日
令和6年12月9日
分野
暮らし[税金・料金]
発信者
60代男性
内容
法人町民税について
収益事業を営んでいない場合、法人町民税の均等割額の全額を減免することができる「法人住民税減免申請」は芽室町では定めていないのでしょうか?
行政の支援が届かない町民、目が行き届きにくい弱者に対し、敏速で柔軟な対応ができる特定非営利活動法人(NPO法人)の活動は、生活環境の変化、難病、心の病に罹患した等の弱者に、寄り添って行く活動支援により、社会福祉に大きく寄与していることは共有できていると思います。
その支援事業を行うためにNPO法人を芽室町で設立し、寄付や会費、助成金で活動しいる法人が、収益事業はしていないのに「法人の所得の有無にかかわらず負担する」芽室町の法人税均等割は納得いきません。通常であれば、行政の福祉事業は、予算や議会等を経て、活動に至るまでの時間とコストが掛かります。困っている人は、いま直ぐ支援が必要な訳です。
社会福祉支援の活動をするNPO法人が収益活動をしていない場合、法人町民税均等割の「法人住民税減免申請」を定めるべきです。より多くの福祉支援活動を行うNPO法人が、芽室町を拠点に設立していく後押しとなり、住みやすく、社会の弱者に優しい芽室町の発展に寄与することに繋がります。活動の妨げにならないような配慮が必要と考えます。
法人町民税減免に対して、多くの町民の理解は得られる施策であると思われ、至急に取り組んで頂きたい。
回答日
令和6年12月17日
回答者
住民税務課住民税係
内容
法人町民税の減免についてお答えします。
町税条例第51条にて町民税の減免が規定されており、減免に該当する者の一つに「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を行うものを除く。)」が定められています。
今回ご要望のありました「収益事業を行わないNPO法人」につきましては、町税条例にてすでに減免の対象となっております。
なお、地方税法施行令により、「収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」と定められております。
法人住民税の減免については、法人の設立・設置届の提出の際に活動内容を聴き取りや書面で確認し、減免の該当になる場合にはお知らせしておりましたが、芽室町ホームページには記載しておりませんでした。今後、芽室町ホームページでもその旨を記載いたします。
(投稿者様に直接回答しております。)
芽室町役場 政策推進課
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