
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
052
受理日
令和7年6月2日
分野
文化・スポーツ[スポーツ]
発信者
無記名
内容
温水プールの指定管理者は温水プールを指定管理者の所有物のように自由に使用する権限が与えられているのでしょうか?
①5月28日の午後3時半頃キッズスクールの父兄が数人洋服を着たままプールサイドで見学していました。肩にはバッグを持つ人や幼児を抱いた人などがいました。監視員に尋ねたところキッズスクールのイベントとの事。見ていて、不衛生に思い不愉快でした。他の利用者のことは全然考えていない一企業の利益のための行動だと思います。
②スタッフ研修のために1コースを貸し切りにする行為はいかがなものでしょうか?職員研修であれば、指定管理者所有のプールでやるべきではないでしょうか?混んでいるときでも他の利用客にお構いなしでやっています。プールは指定管理者の所有物では無いはずです。町民のものではないのでしょうか?
回答日
回答者
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