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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
205
受理日
令和8年2月4日
分野
暮らし[施設]
発信者
無記名
内容
町営住宅のエアコン設置について要望いたします。
夏季には室内温度が非常に高くなり、熱中症の不安を感じる状況が続いています。特に高齢者や子どもがいる家庭では、体調管理や安心して過ごせる生活環境の確保が重要だと感じています。
安全で健康的な生活を送るためにも、町営住宅へのエアコン設置、または設置に関する制度の整備について、ご配慮・ご検討をお願い申し上げます。
回答日
令和8年2月12日
回答者
都市経営課建築住宅係
内容
公営住宅は公営住宅法によって定められた「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する」ための住宅であり、各種法令に定める整備基準を満たすように整備されています。できるだけ低廉な家賃で住まいを提供するために、住宅内の標準設備は必要最低限とし、より快適な住環境を整えるための設備は、それぞれの実情に応じて入居者自身で準備していただくこととしています。
入居者が負担する家賃は法律や条例でその計算方法が定められており、住宅設備の利便性が向上することによって、家賃も増額となります。かつては浴室・浴槽のない公営住宅を整備しておりましたが、時代の流れと共に住宅に浴室がないことが稀となったことから、現在では浴室を標準設備にするようになっており、浴室のない住宅に比べて、家賃は増額となりました。同じように、エアコンを標準設備にすることで、現在よりも家賃を増額することになります。
公営住宅は低額所得者のための住宅でありますが、その生活困窮の度合いは様々であり、家賃が増額になってもエアコンを整備してほしい世帯と、エアコンが整備されることによって家賃が増額になると生活に大きな影響のある世帯があると思われます。そのため、現在のところエアコンを公営住宅の標準設備にすることは考えておりませんが、かつて浴室が標準設備になったときのような時流の変化があれば設置を検討してまいります。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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